新型コロナウイルスの感染拡大により休業した労働者に国が休業手当を支給する制度について、厚生労働省は30日、仕事のある時だけ働く「日々雇用」や登録型派遣の労働者、シフト制のアルバイトについて勤務日や継続的な勤務実態を確認できる場合に支給を認める方針を明らかにした。
この休業支援金の制度は、中小企業の労働者が対象。勤務日を記載した労働条件通知書やシフト表があるか、または給与明細などから休業前に6カ月以上の間、月に4日以上の勤務実績を確認できる場合、事業主による休業の指示を確認できなくても支給対象とする。
制度の申請書類には休業を指示したことを認める事業者の記載が必要で、日々雇用などの労働者の申請に「元々勤務日が決まっておらず、休業には当たらない」として事業者が協力を拒むケースがあり、労働組合などに相談が相次いでいた。
ただ、今回の方針でも給与明細などで勤務実績を証明する場合については、新型コロナの影響がなければ同様の勤務を続けさせたとする事業主側の意向の確認が必要。首都圏青年ユニオンの原田仁希委員長は「これまでのように協力を得られないケースが出るかもしれない」と懸念する。休業支援金は第2次補正予算で5442億円を計上。22日時点の支給実績は293億円。【中川聡子】
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