2021年2月23日火曜日
不明土地 佐藤 益弘(さとう よしひろ)のプロフィールへ
。直近では2020年4月に契約(債権)に関するルールが大改正され、今後大きな影響が出てくると思われます。
また、前述の通り、相続登記についても義務化する方向で検討されています。
具体的には、相続により不動産を取得した人に対して、取得した日から一定の期間内に相続登記の申請を義務付けるという内容です。申請義務に違反した人に対しても過料など制裁も検討されています。
ただし、登記申請をする際の作業など大きな負担が掛かるのも事実です。そのため、相続人の氏名や住所のみの報告的な「相続人申告登記」制度(簡易な申出による登記)の新設も検討されています。また、転居など住所変更等の登記の申請も義務付けることも検討されており、行方不明者を出さないような仕組みに変えようとしています。
外国に居住する所有者に対しては、投資目的で持たれている方も増えているため、確実な税収確保の目的もあり、国内の連絡先を登記する制度の新設や住所確認書類の見直しについて検討されています。
これらは、「登記名義人が誰か?」「何処に居るのか?」の所在が確認できれば、その後の対応がしやすくなるため、簡易的な登記の制度による柔軟な対応をしようとしています。
このように、登記申請の義務化だけでなく様々な方策を組み合わせることで不動産の登記情報の更新を確実に図ることで、所有者不明土地の解消に乗り出そうとしています。
現在の新型コロナウイルスの影響もあり、10年後にはオンラインを活用した、今まで想像もしていなかった商取引を私たちは経験しているはずです。
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