2021年1月22日金曜日

入院拒むと刑事罰も 政府、コロナ関連の法改正案を提示  朝日新聞社 - 朝日新聞デジタル - 2021年1月18日

政府は18日、通常国会で早期成立をめざす新型コロナウイルス感染症対応の特別措置法や感染症法などの改正案をまとめた。緊急事態宣言の対象区域で、事業者が休業や営業時間短縮の命令に応じなかった場合に行政罰の50万円以下の過料を設ける。感染者が入院を拒んだ場合には刑事罰の罰則を科す。  政府が18日に自民、公明両党に提示した。自民は原案通り了承し、公明も大筋で受け入れた。菅義偉首相は18日に衆参両院であった施政方針演説で特措法改正案について「罰則や支援に関して規定し、飲食店の時間短縮の実効性を高める」と説明。政府は今週中にも閣議決定し、2月上旬にも成立させる方針だ。  特措法の改正案では、緊急事態宣言下で事業者が休業や営業時間短縮の命令に応じなかった場合、50万円以下の過料を設ける。さらに宣言の前段階でも感染拡大防止のために「まん延防止等重点措置」を新設。都道府県知事が飲食店などに営業時間の変更について権限の強い「命令」をできるようにすると規定した。この期間に事業者が命令に違反した場合は30万円以下の過料とする。  また命令を出す場合に立ち入り検査や報告を求めることができることも盛り込んだ。拒んだ場合は20万円以下の過料を設ける。  事業者支援については、「必要な財政上の措置、その他の必要な措置を効果的に講ずるものとする」とした。原案では「支援を講ずるよう努める」との努力規定にとどまっていたが、野党からの要望を踏まえて表現を強めた。医療関係者への支援も新たに加えた。  一方、感染症法改正案では、入院を拒否した感染者に対し、刑事罰の「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科す規定を新設。保健所の疫学調査を正当な理由無く拒否した人らには「50万円以下の罰金」とした。  刑事罰の導入については、恐怖や差別を引き起こし、対策への協力が得られなくなるおそれがあるなどとして反対論があり、罰則をおそれて検査を受けない人や、虚偽の検査結果を報告する人が出て、結果的にコロナ対策が困難になる可能性も指摘される。(岡村夏樹)

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