2020年8月2日日曜日
)たばこに(受動喫煙)関するルールが変わりました!千葉市
国の法律と千葉市の条例で 加熱式たばこも対象 自分の家・自分の家の敷地内・自分の車ではOK 路上も特別な場所以外OK
(特別な場所というのは、路上喫煙が禁止されている場所)
2020年4月1日より
飲食店やオフイス、その他の店舗などは、原則屋内禁煙 屋外はいい?
千葉市では既存の小規模飲食店でも従業員がいる場合は原則屋内禁煙 屋外はいい?
屋外というのは自分の車の中とか、その他屋外はOK
① 喫煙は標識がある場所のみで可能 喫煙専用室
② 20歳未満の方(授業員を含む)は、喫煙可能な場所には立ち入り禁止
違反発覚時は罰則(最大50万円)の適用になる場合があります
① 喫煙者 喫煙が許されない場で喫煙した場合 30万以下の過料
② 店舗やオフィスなど喫煙が許されていない場所に灰皿を設置 50万円以下の過料
学校・病院等は原則敷地内禁煙
2019年7月1日から、学校、病院、児童福祉施設、薬局など、健康被害を受けやすい子供や患者が集まる施設や、行政機関の庁舎は、原則として敷地内禁煙です
路上喫煙・ポイ捨て防止条例では 2000円以下の過料を科す場所
(取り締まり地区)
① JR千葉市東口地区
② JR稲毛駅周辺地区
③ JR海浜幕張駅周辺地区
④ JR蘇我駅周辺地区
お問い合わせ
① 受動喫煙対策について 043-245-5201
② 禁煙外来治療費の助成について 043-245-5794
③ 路上喫煙、ポイ捨て防止条例について 043-245-5067
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿