所有者不明土地問題の解消に向けた民法や不動産登記法の改正法などが21日、参院本会議で可決、成立した。土地の相続登記を義務化し、怠れば過料を科す。一定の要件を満たせば相続した土地の所有権を手放せる制度も新設する。
改正法では(1)相続不動産の取得を知ってから3年以内の所有権移転登記(2)引っ越しなどで名義人の住所や氏名が変わってから2年以内の変更登記―を義務化。正当な理由がないのに怠れば、それぞれ10万円以下と5万円以下の過料を科す。
一方で登記手続きを簡略化。法務局に自分が相続人の一人であると戸籍などを示して申告すれば、登記義務を果たしたと見なす。
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