例えば、ドクダミは腫れ物に効くと昔から言われてきました。
それで、ドクダミを腫れ物に効くと言って売ったとき、
その自由な表現を禁止だというなら、科学的に証明しろという事になります。
実際に効いたら、今まで禁止していた分の損害を払えという事になります。
表現の自由は、民主主義社会では、認められている、基本だと思います。
確か、日本では、表現の自由は、憲法で保障されていたような気がしますが?
日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽうだい21じょう)は、日本国憲法第3章の条文の1
ここで、薬事法で、効くという表現を禁止することは、この19条に違反しているのではないか、?
其処を、はっきりさせたいと思っているわけです。5年ぐらい前までは、薬事法で効くという表現は禁止されていました。今はどうなっているのか、はっきりはわかりません。?
これを、規制、禁止するときは、その根拠を証明するのは、禁止、規制する方
だからです。
(中国やロシアや外国の規制は知りませんが)
例えば、にんにくが風邪に効くと言って売った時、
その表現を禁止するなら、その根拠を証明するのは禁止する方なわけです。
かぜに効くという自由な表現を禁止するわけですから。
ご納得をいただけない場合は、最終的に裁判で決着をつけなければいけない問題であると考えています。裁判の結果はわからないですけれど。?やってみないとわからないわけです。
(考えてみると,三権分立というのは、司法、行政、立法ですから、当然な事なわけです
日本の政治の枠組みは、国会(立法府)、内閣(行政府)、最高裁(司法府)の三権が互いにチェックし合う三権分立の体制で、
三権分立. 日本国憲法は、国会、内閣、裁判所の三つの独立した機関が相互に抑制し合い、バランスを保つことにより、権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する「三
今は、5年前ぐらいと違い、届け出を60日前にすればいいと変わり、
現政権のおかげで、非常に良くなったわけです。
5年ぐらい前でしたら、皆、薬事法違反といわれて禁止、罰金、だったわけです。
これは、食品に限らず、機能性を表示する健康器具、その他にも共通する
ことだと思います。例えば、足踏み器などを、足の筋肉を強くしたり、足のツボを刺激して健康の増進に役立つと表示する事など。(ツボというのは、指圧などのツボで、神経が体の部分とつながっているわけです。たとえば、背中の真ん中の背骨の部分は、胃腸の神経とつながっているので、そこが、胃腸の神経のツボとなるので、そこを刺激すれば、胃腸が活発に動くということだと思います。)、
薬の場合は、違うわけです。
これは、国がその効果を保証していますので。
特定健康補助食品の場合は、効果があると認定しているので、違うのではないかと思います。
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