2017年7月21日金曜日

憲法も薬事法も医師法も変えなければればいけないと思っています。

ただ、変えない方が楽なんです。
反対、やだ、、と言っていた方が楽だし、エネルギー、いわゆる情熱みたいなものもいりませんし。
これは立法だから、憲法は国会議員の3分の2以上の賛成でその案が国民投票で投票者数の過半数?
時代にあったように、変えた方がいいと思っています。
詳しくは、ほとんど知らないのですが、
おそらく、医師の免許がないと、有料で診察してはいけないという風にになっていると思います。
ここは変えた方がいいと思っています。
昨日も?新聞にでていいました、血液が悪いと病気になるとして診察?していたところが医師法と薬事法で捕まったという記事があったと思います。
これも、いいと信じて調子の悪い皆さんが行っているわけです。
調子がよくなるかならないかという事でなく、有料で診察してはいけないという事ではないかなー?と思うわけです。信じていく皆さんの自由にしたほうがいいのではないか?
なぜかというと、
① 治るのか
② 治らないのかを
判断基準にしていない。
そして今も薬害になっている皆さんはいる!?
今日のニュースでも言っていましたが、53歳の?娘が病気で治らないので、76歳?のおかーさんが将来を悲観して娘を殺して自殺しようとした。(2017年7月25日)
間違った薬を飲ませていられれば、治るはずがない。!!
飲めば飲むほど病気が悪くなる!!

これが、今の医療の9面でなく1面だと思います。

高血圧の薬を飲み、痴呆症になったり、カゼの薬を飲んで胃が悪くなったり。その他いろいろあります。特に精神関係に関係する薬が危ないですね。!!
これはみな西洋薬ですが、それで私は80%ぐらいのの西洋薬は毒になるだけだ、と言っているわけです。

もちろんこの場合も、具合が悪くなれば、行かないと思いますけれど。?
この場合も害がでれば、訴えられます。
これは本人の判断に任せておいていいのではないか?
という考えの部分がないわけですよね。
病気って、何が治すしているいると思いますか?クイズとして
① 薬
② 医師
③ 付き添い
④ 本人の生命力、治癒力
⑤ 宗教
⑥ 信心
⑦ 教育
⑧ 手術
このうちどれでしょう?

答えは1番下の欄に


薬事法については、
効くという表現を書いて販売をしてはいけないという事が
① 国が許可している 薬と特別健康補助食品には書けるわけです。
② 普通の健康食品でも届ければ機能性表示食品として効く書けるかどうか?、
この二つがあるわけです。

効くと言って売れるかどうか?
ここが問題なわけです。
そしたら、昔から、効くといわれていたという表現なら、いいという人がいました。
これも憲法で保証されている表現の自由が、普通の健康食品に書けないのかどうか?
機能性表示食品の問題で、ここがわからないところです。
効くという表現は、使ってはいいのか?いけないのか?
効くという表現が使えないと規制した場合に、どちらが効かないと証明しなければいけないのか?
規制する方なのか、
規制される方なのか?
今まではそういう考えはなかったんですが、これからの社会の発展やみんなのためには、どちらがいいのか、ということなんですね。?

これが、出光のように裁判で決めるしかないのかどうか?わからないという事だけです。
聞いてみればいいのですが、両方の主張が合わなかった場合はどうなのかというと裁判で決めるしかないわけです。
10人がいて、5人が効かないと言い5人は効くという場合はどうなのでしょうか?



正しい治療法が、本人の生命力、治癒力を高めて、病気を治すというのが98%ぐらいではないでしょうか?
病気になったら寝るという人もいます。これは、ゆっくり寝ることにより、自然治癒力が強くなり
病気を治している、という事ではないでしょうか?
癌の場合は、手術で悪い部分を取るから、あとは良い部分だけが残り治る、という考えで手術をします。ただこの場合、転移と言い他の部分に移るという場合があり完全とは言えません。
親戚で、手術をした後を見ていると
手術した後はだいぶ弱ります。それでも、徐々に自然治癒力で体が元気になっていきます。

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